浜松市 消費税相談室
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贈与税とは、親や配偶者から現金や土地などの財産を無償でもらった際にかかる税金です。
では財産をもらえば何にでも贈与税がかかるのか?
場合によっては贈与税がかからずに、自分の財産を子や妻に移転することができ、自身が亡くなったときにかかるだろう相続税を減らすことにもつながります。
平成25年は700万円まで、平成26年は500万円まで非課税
以下の用件を満たす必要があります。
①床面積が50㎡以上240㎡以下
②原則として贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住すること
③贈与を受けた年の1月1日で20歳以上
④贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下
⑤贈与税の申告を翌年3月15日までにすること
最大2,000万円(基礎控除と併せれば2,110万円)まで非課税
以下の用件を満たす必要があります。
①居住用不動産又は居住用不動産を購入するための現金を配偶者へ贈与すること
②贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、その後も居住見込みであること
③贈与時点で婚姻期間20年以上
④贈与税の申告を翌年3月15日までにすること
なお不動産を贈与する場合、登記費用や不動産取得税がかかるので注意が必要です。
親から子供への贈与につき、2,500万円までは贈与税がかかりません。
ただし、贈与者が亡くなったときは、贈与した財産を含めて相続税の計算をすること及び選択した親からの贈与は亡くなるまで暦年課税での申告ができなくなるなど注意すべき点があります。
利用するか慎重に検討する必要があります。
適用要件
①財産をもらう子供は贈与の年の1月1日で20歳以上(平成27年以降は孫も含まれます)
②財産をあげる親は贈与の年の1月1日で65歳以上(平成27年以降は60歳以上)
③贈与税の申告を翌年3月15日までにすること
④相続時精算課税を選択する旨の届出書を翌年3月15日までに提出すること
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