浜松市 消費税相談室

運営:かわい税理士事務所

浜松市で節税対策の税理士・会計事務所をお探しなら、「かわい税理士事務所」にお任せください。
相続税や消費税などの各種税務相談から、決算書作成、決算・確定申告書作成など
親切丁寧にサポートいたします。
磐田市、袋井市、湖西市、掛川市、菊川市など静岡県内に対応しておりますので
お気軽にご相談ください(無料相談実施中)。

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定休日
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〒430-0812 浜松市中央区本郷町1313-9

税理士を探している方へ

顧問料に対してどこまでやってもらえるのか?

  • サービス内容に対して顧問料が高い・明確でない
  • 税理士が直接対応してくれない
  • 相談の回答が遅い
  • 節税の提案がない
  • 相談しずらい

税理士変更を考えている皆様は感じていらっしゃるかもしれません。

これに対して当事務所では、

注目 明瞭会計です

包括的に月額顧問料いくらではなく、サービスごとに料金を設定しています。

  • 「毎月の取引数」
  • 「来所か訪問」
  • 「何ヵ月ごと」
  • 「従業員数」
  • 「記帳は自計化か代行」

などを基準としています。

 →費用・料金はこちら 

税理士報酬を安くしたい方は、
 領収書や請求書等の資料を事務所まで持参・パソコンへの記帳をご自身で行う
などで顧問料を削減できます。
弊社イチオシの会計ソフト(エプソン財務応援40,000円ほど)があります。
購入後は毎年20,000円程度の保守料がかかります。
 →記帳・決算についてはこちら 

 

注目  相談の回答は、メールや電話にて素早く回答します
 どんなささいなことでも構いません!お気軽に税理士河合をご利用ください。
 メールや電話で不十分な場合は御社に訪問して直接お話しさせていただきます。

注目  節税は単に納める税金を減らすだけではありません
 節税とは「単に決算で納める法人税や所得税を少なくすること」って考えていませんか?
 節税には主に二種類あります。


 ・永久節税型
  税金の免税点・軽減税率・減免規定を利用し、納税額を減らす
 ・繰延節税型

  今回の決算では納税額は少なくなるが、将来的に支払う税金が生じる


私の提案する節税は主に「永久節税型」です。


(具体例)会社が1,000万円儲かったので、1,000万円ほど給料多くして税金を減らしたい
 ①給料増やす→経費が増える→会社の法人税が減る
 ②給料を増やす→個人の所得税、住民税、健康保険、厚生年金などが増える

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会社で支払う法人税が減る以上に、社長個人で支払う所得税や住民税が増える場合があります。
自分に支払う報酬を増やしすぎなければ、違う結果になります。
役員報酬を決める場合は、事前にシミュレーションを行いましょう。
シミュレーションの結果、法人税を支払うことになっても「法人+個人」のトータルで納税額は減ります。


永久節税対策として、一部を紹介します。



 オススメ  出張規定による旅費日当の支払い
  出張すれば長時間会社の業務に拘束され、食費や雑費がかかります。
  この出張に対する実費弁償として、役職に応じた相当額を支払うことができます。
  この旅費日当には所得税や社会保険料はかかりません。
  ただし高額の日当は税務調査で認められない場合もあります。


 オススメ  社宅制度を利用
  個人契約の賃貸マンションを会社契約に変更
  家賃は会社で支払い、個人から一部を天引きする(天引き額は一定の基準で計算すること)
  家賃は必要経費、個人からの天引きは売上になりますが、差額(個人の経済的利益)は非課税です。


 オススメ  小規模企業共済に加入
  個人事業主、会社役員が加入できます。
  掛金は全額所得税の控除対象(月額1,000円〜70,000円)
  廃業や役員退任後に受取るお金は退職金や公的年金扱いのため、大幅に税負担が軽減される
  なお途中解約は税制上不利な取り扱いになるため、掛金を減額してでも加入継続をお勧めします。


 オススメ  設備投資による減免規定の利用
  一定の事業のために機械等を購入した場合、購入価格の最大7%相当の法人税が少なくなります。
  減免を受けれるかの適用要件が細かいため、購入前に専門家に相談しましょう。


上記をうまく組み合わせることで、トータルの税金支出が少なくなります!
弊社では、お客様のご希望を踏まえて、法人税・所得税・消費税・社会保険料及び国民健康保険まで考えて
節税案を提案させていただきます。
国民健康保険にお悩みの方はこちら
個人事業の青色申告を検討している方はこちら

当事務所に向いている方

  • 税理士に支払う手数料を明確にしたい方
  • 合法的に税金や社会保険料を減らし、手持ち現金を増やしたい方
  • 税理士に直接対応してほしい方

 

このようなお考えの方からのお問い合わせをお待ちしております。

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