浜松市 消費税相談室

運営:かわい税理士事務所

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消費税を納める義務とは

個人事業者・法人は原則として消費税を納める義務がありますが、2年前の売上が1,000万円以下の場合は免除されます。
ただしこれだけで免税になってしまっては多額の売上があるのに消費税を納めないという益税の問題が生じてしまいます。これを防止するためさらに特例が設けられています。
特に新規で法人を設立される方は非常に細かい特例のため、事前に専門家への相談をお勧めします。

2年前の売上が1,000万円超か?

YES→納税義務があります
NO→STEP2へ

直前期の上半期の売上及び給料支払額が1,000万円超か?

YES→納税義務があります
NO→STEP3へ

「消費税課税事業者選択届出書」を提出しているか?

YES→納税義務があります
NO→STEP4へ

その年に相続・会社の合併・会社分割があったか?

YES→一定の要件を満たせば納税義務があります
NO→免税です(設立2期以内の法人はSTEP5へ)

事業年度開始の日の資本金は1,000万円以上か?(法人の1、2期目のみ)

YES→納税義務があります(新設法人)
NO→免税です(26年4月以降設立される法人はSTEP6へ)

一定の親会社の一定期間の売上は5億円超か?(26年4月以降設立される法人)

YES→納税義務があります(特定新規設立法人)
NO→免税です

*28年4月1日以降の取り扱い
上記フローチャートで『免税』となっても、1,000万円以上の高額特定資産を取得した場合、免税事業者になれない特例が制定されています。

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