浜松市 消費税相談室

運営:かわい税理士事務所

浜松市で節税対策の税理士・会計事務所をお探しなら、「かわい税理士事務所」にお任せください。
相続税や消費税などの各種税務相談から、決算書作成、決算・確定申告書作成など
親切丁寧にサポートいたします。
磐田市、袋井市、湖西市、掛川市、菊川市など静岡県内に対応しておりますので
お気軽にご相談ください(無料相談実施中)。

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相続税申告

当事務所では相続税申告も通常業務として承っております。
  ⇒相続税申告の料金はこちら


平成27年以降、相続税の基礎控除が改正されました。
申告の可否判定はこちら⇒平成27年相続税申告要否の簡易判定シート.pdf



  ◆もめない遺産分割をしましょう
   私の遺産分割の提案での優先順位は、


   1、相続人で納得した遺産分割
    争続で勝っても、その後の兄弟間の仲は最悪になってしまいます・・・・・
    人間関係はお金では買えません。
    まずは「争続」にならないことを大切です。


   2、納税資金の確保
    被相続人の財産で、土地などの不動産が多いと、相続税を支払う手持ち現金が足りなくなり、
    納税のために不動産を売却する状況もあり得ます。
    早期に納税予想額をお知らせします。
    一括での支払いが困難な場合、延納又は物納といった支払方法があります。


   3、相続税の節税
    相続税は、誰がどの財産を取得するかによって、大きく変動します。
    うまく組み合わせることで、節税につながります。


  ◆不動産登記も一緒に行います
   不動産については登記の義務はありません。
   ただ未登記のままですと、今後相続人が死亡した時に、前回の相続人の子(甥や姪)の実印が
   必要になったりと、手続きが複雑になります
   よって当事務所では、名義変更登記をすることをお勧めします。
   不動産名義変更登記や遺産分割協議書作成については、他の専門家と共にお手伝いします。 


  ◆相続税申告に必要なもの
   相続税申告の必要事項をまとめた書式です。
   参考にしていただければと思います。

相続税がかかる財産金額とは

相続税は被相続人から相続により財産を取得した人に対してかかる税金です。
ただし実際相続が発生しても相続税が発生するのは被相続人100人に対して4〜5人程度です。
これは、相続財産が基礎控除額に満たない場合、相続税の特例適用により相続税がゼロになる場合があります。
ここでは、基礎控除や特例について解説します。


【基礎控除】
財産から借金を引いた正味財産が基礎控除を超えていれば、超えた部分に対して相続税がかかってきます。逆に正味財産が基礎控除以下なら相続税はかからず、相続税申告もする必要はありません。(ただし相続についてのお尋ねに回答する場合はあります)
基礎控除は相続人の数によって変わってきます。
なおこの基礎控除は、平成27年1月1日以後に発生する相続について、4割縮小する予定です。

相続人の数 平成26年12月31日まで 平成27年1月1日以降
1人 6,000万円 3,600万円
2人 7,000万円 4,200万円
3人 8,000万円 4,800万円
4人 9,000万円 5,400万円
5人 10,000万円 6,000万円

(1)相続人の範囲
被相続人の配偶者は常に相続人になり、それ以外の人は以下の順序で配偶者とともに相続人になります。なお内縁の夫婦はお互いに相続人になれません。


  第1順位
  被相続人の子供
  子供が既に死亡している場合は、その子供の直系卑属(子や孫)が相続人となります。

  第2順位
  被相続人の直系尊属(父母や祖父母)
  第1順位の方がいないときに相続人になれます。

  第3順位
  被相続人の兄弟姉妹(死亡しているときは甥又は姪)
  第2順位の方がいないときに相続人になれます。

(2)法定相続分
  ①配偶者と子供の場合
   配偶者1/2、子供(2人以上いるときは全員で)1/2

  ②配偶者と直系尊属の場合
   配偶者2/3、直系尊属(2人以上いるときは全員で)1/3

  ③配偶者と兄弟姉妹の場合
   配偶者3/4、兄弟姉妹(2人以上いるときは全員で)1/4 

 

【相続税の特例】

主に以下の2つの特例があります。

これらの制度を適用した結果、相続税がゼロの場合でも、相続税申告は行わなければいけません

(1)配偶者に対する相続税額の軽減

配偶者が財産を取得した場合、法定相続分(又は1億6,000万円)までは相続税が発生しない制度です。

これは、以下の理由から制定されています。

 被相続人の財産形成に貢献していること

 配偶者の老後の生活保障

 近い将来発生が見込まれる相続で同じ財産に二度相続税がかかってしまうことの防止

つまり配偶者が財産を相続すれば税金はほとんどかかりません。

ただしその配偶者が死亡した場合は、財産総額が基礎控除を超えていれば当然に相続税がかかります。

相続税負担を考えるなら二次相続まで考えて遺産分割を行う必要があります。 

(2)小規模宅地の特例

土地の評価額を最大50〜80%少なくし、相続税の正味財産を減らすことができます。

これは被相続人の事業用・居住用の土地を取得した親族が一定の要件を満たした場合に適用されます。

相続に伴う手続きについて

相続が発生した場合、相続税の申告と納税だけではなく、死亡届の提出や死亡保険金の請求など様々な手続きが必要になります。


◆死亡に伴う手続き
 ・死亡届
 ・準確定申告
 ・児童扶養手当裁定請求書
 ・世帯主変更
 ・公共料金の名義変更
 ・クレジットカードの解約
 ・運転免許証の返却


◆保険金や年金の請求
 ・国民健康保険葬祭費支給申請書
 ・健康保険被保険者家族埋葬料請求書
 ・国民年金遺族基礎年金給付裁定請求書
 ・国民年金寡婦年金裁定請求書
 ・死亡一時金裁定請求書
 ・国民年金・厚生年金保険給付裁定請求書
 ・年金受給選択申立書
 ・年金受給権者死亡届
 ・死亡保険金支払請求
 ・保険契約名義変更(まだ継続しているもの)

相続発生後の流れ

被相続人の死亡(相続開始時)

  お通夜、葬儀、死亡届の提出
  遺言書の有無の確認
  初七日法要
  四十九日法要
  生命保険金の請求

相続放棄・限定承認(3か月以内)

  相続人の確認(戸籍謄本により確認します)
  相続放棄をする場合、家庭裁判所に申術します

所得税の申告納付(4か月以内)

  被相続人の死亡の日までの収入につき行います(準確定申告)
  相続人が賃貸不動産を承継する場合、青色申告を検討します

相続税の申告納付(10か月以内)

  遺産と債務の調査、財産の評価
  遺産分割協議書の作成(相続人の実印及び印鑑証明が必要)
  期限までに分割が確定しないと、特例規定が受けれません
  相続税の申告書作成
  相続税の一括納付、延納申請、物納申請

遺産の名義変更

  不動産の相続登記
  預貯金や株式の名義変更

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