浜松市 消費税相談室

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事務所通信

29.10.30 旅費規程を導入しましょう!

29.9.22 医療費控除の明細書添付が義務となります!

29.5.2 平成29年度税制改正が決まりました!

29.1.4 平成29年度税制改正大綱の概要

28.9.20 配偶者控除が廃止??

28.7.19 消費税の増税延期されました

28.4.10 平成28年度税制改正

27.11.23 消費税のリバースチャージ方式とは??

27.8.16 平成27年度税制改正その2

27.5.4  27年3月期の決算申告の留意点

27.4.5 平成27年度税制改正その1

27.1.19 相続税の基礎控除が変わりました!

27.1.1  平成27年度税制改正大綱の概要 

26.11.18 2年前納の国民年金保険料の社会保険料控除

26.10.22 通勤手当の非課税限度額の引上げ

26.10.11 地方法人税が創設されます

26.9.15 外形標準課税とは?

26.8.17 国民健康保険料の通知がきます

26.8.4  明日から税理士試験

26.7.13 セミナー講師をしてきました

26.7.4  源泉所得税の納期の特例

26.6.22 事業用の資産購入の注意点(償却資産税)

26.6.14 実効税率引き下げで中小企業は増税??

26.6.8  会社の本店と工場は同じ区内にしましょう!

26.6.1  消費税申告の明細書は変わります!

26.5.11 孫への教育資金の一括贈与が可能です!

26.5.4  26年3月期の決算留意点

26.4.27 住宅ローンの拡大

26.4.21 収入印紙が変わります!

26.4.13 平成26年度税制改正

旅費規程を導入しましょう!

浜松市南区の税理士の河合久志です。
仕事をしていれば遠方に出張することもあるでしょう。
法人の場合、旅費規程を作成して、従業員や役員に日当を支払うと、税負担が軽減されます。
個人事業主には導入できない制度のため、法人の方は是非検討したい税金対策です。


【会社側の取り扱い】
◆メリット
日当(交通費、宿泊費及び手当)は必要経費になる。(役員で1日10,000円程度)
日当は給与でないので、社会保険料の会社負担が軽くなる。
日当は消費税上の課税仕入れとなり、消費税が安くなる。
実費等の精算が不要となる場合がある。


◆デメリット
旅費規程を整備する必要がある。
出張報告書を保存しなければならない。
役員だけに日当を支給することはできない。(従業員を含めて公平に支給しなければならない)
不相当に高額な日当は必要経費にならない場合がある。


【役員、従業員側の取り扱い】
◆メリット
日当は非課税収入のため、所得税や住民税が天引きされない
日当は給与でないため、社会保険料が天引きされない。


◆デメリット
出張報告書を作成しなければならない。(行き先、目的など)
社長が定期的に出張する会社であればかなりの節税になると思われます。
ただし従業員も出張が多ければ、反対に日当による出費の方が多くなる場合もあるので導入は慎重に判断する必要があります。

医療費控除の明細書添付が義務となります!

浜松市南区の税理士の河合久志です。
平成29年分の確定申告の医療費控除につき、『医療費控除の明細書』の添付が必要となり、領収書の提出が不要となります。ただしセルフメディケーション税制との選択です。
*税務署から提示を求められたときは、提出しなければならないため、5年間は領収書を保存する必要があります。
また医療保険者から交付された『医療費のお知らせ』を添付する場合は、明細書の記入を省略できます。
明細書の書式はこちら→iryoukoujyo_meisai.pdf

平成29年度税制改正が決まりました!

浜松市南区の税理士の河合久志です。
昨年12月の発表された29年度税制改正大綱が3月31日に成立し、適用時期に別段の定めのない限り、29年4月1日から施行されます。
主な改正内容は先日の記事のとおりです。
29.1.4 平成29年度税制改正大綱の概要
その他実務上影響のありそうな改正をご紹介します。


◆納税地の異動等の届出(所得税、法人税、消費税関係)
29年4月以降は『異動前の納税地の所轄税務署長』のみの提出となりました。
従来は『異動後の納税地の所轄税務署長』への提出も必要でした。


◆中小企業等の機械等の特別控除
適用期限を2年延長されました。(平成31年3月31日まで)
対象資産から『器具備品』が除外されました。


◆中小企業者等の法人税率の特例
年間所得800万円までの法人税率15%(本則19%)の適用期限を2年延長する。(平成31年3月31日まで開始する事業年度まで)


◆中小企業向けの租税特別措置の見直し
大企業並みの多額の所得(15億円)を3年平均で得ている中小法人について主として租税特別措置の適用を除外する。
1法人税の軽減税率(年間所得800万円以下の税率15%)
2中小企業投資促進税制
3少額減価償却資産の特例(30万円未満の即時償却)
上記の措置は平成31年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。

平成29年度税制改正大綱の概要

浜松市南区の税理士の河合久志です。
最近はバタバタしていてなかなか更新できず久しぶりの記事です。
今回は昨年12月8日に発表された平成29年度税制改正大綱で今後影響が予想されるだろう項目をご紹介します。


◆配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
①配偶者控除
所得控除38万円の対象となる配偶者の合計所得金額38万円は変更ありません。
控除対象の配偶者の収入が給与だけの場合、103万円以下となります。
なお納税者本人に所得制限が導入されます。合計所得金額が900万円から控除額が少なくなり、1,000万円を超えると適用できなくなります。


②配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下(現行:38万円超76万円未満)に変わります。
控除対象の配偶者の収入が給与だけの場合、103万円超〜約201万円未満となります。
なお納税者本人の合計所得金額が900万円から控除額が少なくなり、1,000万円を超えると適用できなくなります。(現行:合計所得金額1,000万円超は適用なし)


現状は、配偶者控除を適用するために就業時間を調整が行ってパート収入を103万円以下に抑える傾向があります。これを是正するために今回の見直しが行われます。
*平成30年の所得税から適用されます。
ただ依然として社会保険の130万円の壁(一定の場合は106万円)や各企業の配偶者手当制度(103万円が支給水準)は残ったままですが、これがどう影響するか気になるところです。


◆国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直し(非居住無制限納税義務者の取り扱い)
相続人又は被相続人が10年以内(現行:5年)に住所を有する日本人の場合は、国内及び国外双方の財産を相続税又は贈与税の課税対象となります。
*平成29年4月1日以降の相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した場合に適用されます。


◆所得拡大税制の見直し
①中小企業者等の場合
平均給与等支給額が前年度比2%以上増加した場合の控除税額を、雇用者給与等支給額増加額の10%と雇用者給与等支給増加額のうち雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額の12%との合計額(現行:雇用者給与等支給増加額の10%)とする。
控除額が増えるので中小にとっては有利な改正です。


②中小企業等以外の場合
平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えることとの要件を、平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額のその比較平均給与等支給額に対する割合が2%以上であることとする。
また控除額は雇用者給与等支給額増加額の10%と雇用者給与等支給増加額のうち雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額の2%との合計額(現行:雇用者給与等支給増加額の10%)とする。

配偶者控除が廃止??

浜松市南区の税理士の河合久志です。
今日は最近話題になっている配偶者控除の廃止に伴い、導入が検討されている『夫婦控除(仮)』について考えてみます。


所得税の配偶者控除とは、納税者にその年の12/31時点で控除対象配偶者がいる場合に、一定の金額を所得金額から控除できる制度です。
ここでいう配偶者とは婚姻関係にある配偶者で「内縁」は該当しません。
所得税は、累進課税制度により、同じ配偶者控除でも夫婦どちらかの収入が多ければ多いほど納める税金が安くなるシステムです。


◆年収500万円と1,000万円を比較(所得控除は基礎控除と配偶者控除のみ考慮)
【年収500万円世帯の場合】:所得税率10%
38万円(配偶者控除額)×10%=38,000円


【年収1,000万円世帯の場合】:所得税率23%
38万円(配偶者控除額)×23%=87,400円


*実際は復興特別所得税も課税されるためもう少し差が出ます。


上記のように、世帯ごとで50,000円近く差が出てしまいます。
この不平等感や『扶養の範囲内で勤務調整する』といった問題を解消するために、『夫婦控除(仮)』が検討されています。


早ければ平成29年から導入される見込みです。(28.9.20時点)
ただ控除額や計算方法など具体的な内容が決まっていないため、 遅くなる可能性もあります。


いずれにしても専業主婦(主夫)と共働きの世帯で不公平感が出ないように決まればいいと思っています。

消費税の増税延期されました

浜松市南区の税理士の河合久志です。
平成29年4月1日より消費税が10%に上がる予定でしたが、


平成28年6月1日、安陪内閣総理大臣が『消費税率10%への引上げ及び軽減税率制度の導入時期を平成31年10月にする』とする旨を表明しました。


理由としては「熊本地震」や伊勢志摩サミットで現在の経済情勢を『世界経済にはリーマンショック並みのリスクがある』といった所があると思われます。
実際に6月下旬にイギリスで行われた『イギリスの欧州(EC)連合離脱の是非を問う国民投票』で離脱派が勝利し、今後の世界経済への影響が出てくるでしょう。

平成28年度税制改正

浜松市南区の税理士の河合久志です。
先月3月29日に「所得税法等の一部を改正する法律案」いわゆる平成28年度税制改正が成立し、4月1日から施行されます。
今日は、『軽減税率』など消費税を中心にご紹介します。


■軽減税率の導入
消費税率引き上げに伴い、低所得者に配慮する観点から、
平成29年4月1日より「酒類・外食を除く飲食料品」及び「週2回以上発行される新聞の定期購読料」を対象に消費税の軽減税率制度が導入されます。
(注)軽減税率対象品目の税率は8%(国税6.24%、地方消費税1.76%)となります。


ここでいう外食に以下のものは含まれません。
ケータリング・出張料理(テイクアウト、宅配)
有料老人ホームや小中学校等で提供される飲食料品の提供


■インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入
売上税額・仕入税額の計算は、適格請求書等に記載された消費税額を積み上げる「積上げ計算」又は適格税率ごとの取引総額に10/110、8/110を乗じて売上(仕入)に係る消費税額を計算する「割戻し計算」のいずれかの方法によることとなりました。(従来は割戻し計算)


この改正に伴い、
売り手が発行する請求書等の記載事項につき、
①登録番号(課税事業者に公布されます)
②軽減税率の適用がある場合はその旨
③税抜価格又は税込価格を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
④税率ごとに区分して合計した消費税額等
が追加されます。
また消費者や免税事業者からの仕入取引は原則として仕入税額控除ができなくなります。(一定期間経過措置あり)


(注)上記の改正は、平成33 年4月1日以後の取引に適用する。

なお請求書への記載は平成29年4月から4年間は事業者の準備等を考量して経過措置が設けられます。(区分記載請求書等保存方式及び税額計算の特例)


■高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例
平成28 年4月1日以後に高額特定資産を取得し、仕入税額控除を本則課税にて計算する場合、取得日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間までの間は本則課税が強制適用され、納税義務も免除されません。
高額特定資産とは、一取引金額につき、支払対価の額が税抜1,000万円以上棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。


これは平成22年度改正で埋めきれなかった以下の節税スキームを防止するための改正と思われます。
①強制適用期間(課税事業者選択から2年目まで)を経過してから調整対象固定資産を取得し、翌期以降に免税事業者や簡易課税を選択する場合
②高額な棚卸資産(不動産)を取得して、本則課税で仕入税額控除を受け、翌期に当該資産を売却し、簡易課税制度にて消費税額を計算する場合

消費税のリバースチャージ方式とは??

浜松市南区の税理士の河合久志です。
平成27年度税制改正により消費税法の一部が改正されました。


消費税は原則として国内で行われた取引が課税の対象となります。
その内外判定基準の一部として、電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と位置付け、「役務の提供を行う者に係る事務所等の所在地」から「役務の提供を受ける者の住所等」とする見直しが行われました。
これにより、国内に住所等を有する者に提供する「電気通信利用役務の提供」については、国内と国外のいずれから提供を行っても国内取引となります。


なぜこの改正が行われたのか??
背景として、これまで海外事業者がインターネット経由で行った電子書籍や音楽配信等は、消費税が課税されず、逆に国内企業は消費税が課税されるため価格競争の面で不利な状況でした。
この不利な状況を是正するために設けれてました。


ここでの「電気通信利用役務の提供」とは何か?
◆インターネット等を介して行われる電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウェア(ゲームなど様々なアプリを含む)の配信
◆顧客にクラウド上のソフトウェアやデータベースを利用させるサービス
◆インターネット等を通じた広告の配信・掲載
◆インターネット上のショッピングサイト・オークションサイトを利用させるサービス(商品の掲載料金等)
◆インターネット上でゲームソフト等を販売する場所を利用させるサービス
◆インターネットを介して行宿泊予約、飲食店予約サイト(宿泊施設、飲食店等を経営する事業者から掲載料等を徴するもの)
◆インターネットを介して行う英会話教室など


今回の改正により、消費税の納税義務の一部改正として、「リバースチャージ方式」が導入されました。
リバースチャージ方式とは・・・・・
消費税法においては、商品を販売・役務の提供を行った事業者が申告納税を行いますが、「事業者向け電気通信利用役務の提供」は、国外事業者から役務の提供を受けた事業者が「特定課税仕入れ」として申告納税を行うことです


仕訳を例にすると、
(費用)10,000(現金預金)10,000
(仮払消費税)800(仮受消費税)800


ただし、経過措置により、当分の間は、
①一般課税で、かつ、課税売上げ割合が95%以上の課税期間
②簡易課税制度が適用される課税期間
③免税事業者である課税期間
に行った「特定課税仕入れ」はなかったものとして消費税法が適用されます。
これはリバースチャージ方式を適用しても税額計算にほどんど影響が出ないことから設けていると思われます。多くの中小企業には影響がないでしょう。
しかし課税売上割合が95%未満で、「電気通信利用役務の提供」を行っている場合、計算に影響が出る可能性があるためリバースチャージ方式が適用されます。


これらの改正は平成27年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用されます。

平成27年度税制改正その2

浜松市南区の税理士の河合久志です。
今日は27年度税制改正の続きとして、法人税関係の内容をご説明します。


■法人税率の軽減
25.5%⇒23.9%
平成27年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
なお中小法人の年800万円以下の所得金額の軽減税率15%は引き続き延長されます。


■青色欠損金の繰越控除の制限
平成27年4月1日~平成29年3月31日に開始する事業年度
⇒100分の65(現行100分の80)
平成29年4月1日以降に開始する事業年度
⇒100分の50


中小法人その他一定の法人は引き続き所得金額の全額が対象になります。


■青色欠損金の繰越控除期間の拡充
9年⇒10年
平成29年4月1日以降に開始する事業年度で発生する欠損金から適用されます。


■受取配当等の益金不算入の変更
株式の所有割合による区分の益金不算入の計算が変更になりました。


【改正前】
完全子法人株式等(保有割合100%)
・・・・100分の100
関係法人株式等(保有割合25%以上)
・・・・100分の100(負債利子の控除後)
上記以外の株式等
・・・・100分の50(負債利子の控除後)


【改正後】
完全子法人株式等(保有割合100%)
・・・・100分の100
関連法人株式等(保有割合3分の1超)
・・・・100分の100(負債利子の控除後)
その他の株式等(保有割合5%超3分の1以下)
・・・・100分の50(負債利子は控除しない)
非支配目的株式等(保有割合5%以下)
・・・・100分の20(負債利子は控除しない)


平成27年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。


■負債利子の計算
①上記の関連法人株式等に限定されます。(従来は関係法人株式等及びその他の株式等)
②関連法人株式等の負債利子の簡便法の基準年度の変更
27年4月1日に存する内国法人で、基準年度が27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始した各事業年度とされました。


平成27年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。

平成27年3月期決算申告の留意点

浜松市南区の税理士の河合久志です。
5月は3月決算法人の申告月です。
3月決算は新しい税制が適用される最初の事業年度になることが多いです。
今回は申告の留意点をご紹介します。


①復興特別法人税の1年前倒し廃止
 平成24年4月1日以降に開始する事業年度から2年間で終了(従来は3年間)
 原則として今回から申告は不要になるので、間違えて申告しないようにしましょう。


②交際費等の損金不算入制度の見直し
 ・飲食費の50%相当額まで必要経費にできます。(大企業は従来全額損金不算入)
 ・中小法人の特例(年800万円まで損金算入)は、上記との選択適用。
 今まで大企業の支出する交際費は全額経費にならなかったので、この改正による減税は大きいでしょう。
 ただ年間800万円も交際費を使う中小企業は少ないでしょうから、中小には影響はないと思われます。


なお弊社では決算のみの申告も受け付けております。
期限が迫っている、忙しくて記帳ができない、丸投げしたい
上記のようなお悩みの方、お気軽にご相談下さい。


詳しくは下記まで
  ↓  ↓

平成27年度税制改正その1

浜松市南区の税理士の河合久志です。

先月3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律案」いわゆる平成27年度税制改正が成立及び公布され、4月1日から施行されます。

今日は改正内容の一部を紹介します。

■非居住者である親族の障害者控除、配偶者控除、扶養控除について(所得税)

非居住者である親族の障害者控除、配偶者控除、扶養控除の適用を受ける居住者は、その親族がその居住者の親族に該当する旨を証する書類及びその非居住者である親族その居住者と生計を一にすることを明らかにする書類を確定申告書に添付しなければならない。また年末調整の場合は、給与の支払者に提出する必要があります。

(注)上記の改正は、平成28年分以後の所得税について適用する。

ざっくり言うと、「外国から日本に働きに来ている方が、故郷の親族の扶養控除等を受ける場合に、親族関係を証明する書類、仕送りを証明する送金記録を税務署や給与の支払者に提出する必要がある。」という意味です。

■生命保険契約の契約者が死亡した場合について(相続税)
保険会社等の営業所等は、生命保険契約等の契約者が死亡したことに伴い契約者の変更の手続を行った場合には
、当該変更の効力が生じた日の属する年の翌年1月31 日までに、一定の事項を記載した調書を当該調書を作成した営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととする。
(注)上記の改正は、平成30 年1月1日以後に変更の効力が生ずる場合について適用する。

相続が発生し、被相続人以外が被保険者となっていた場合、その保険の契約者は相続人に名義変更されます。この際「生命保険契約に関する権利」という「みなし取得財産」を被相続人から取得したものと取り扱います。
税務署としては、保険会社から提出を求めることで、相続財産の課税もれを防止するためと思われます。


■結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置(贈与税)
①非課税の概要
平成27 年4月1日から平成31 年3月31 日までの間に、個人(結婚・子育て資金管理契約を締結する日において20 歳以上50 歳未満の者に限る。以下「受贈者」という。)が、その直系尊属と信託会社との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託受益権を取得した場合等には、当該信託受益権の価額のうち1,000 万円までの金額に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。

②信託の贈与者が死亡した場合(相続税)
信託等がされた日から結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合には、当該死亡した日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(結婚・子育て資金のうち、結婚に関するものについては、300 万円を限度とする。④において同じ。)を控除した残額については、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなす。
この場合において、当該残額に対応する相続税額については相続税額の2割加算の対象としない

③信託契約の終了
結婚・子育て資金管理契約は、次に掲げる事由の区分に応じそれぞれ次に定める日のいずれか早い日に終了するものとする。イ 受贈者が50 歳に達したこと 当該受贈者が50 歳に達した日ロ 受贈者が死亡したこと 当該受贈者が死亡した日ハ 結婚・子育て資金管理契約に係る信託財産の価額が零となった場合等

において受贈者と取扱金融機関との間でこれらの結婚・子育て資金管理契約を終了させる合意があったこと 当該結婚・子育て資金管理契約が当該合意に基づき終了する日

④信託契約が終了した場合(贈与税)
上記③イ又はハに掲げる事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(上記②により相続又は遺贈により取得したものとみなされた額を含む。)を控除した残額があるときは、当該残額については、当該結婚・子育て資金管理契約に係る受贈者の上記③イ又はハに定める日の属する年の贈与税の課税価格に算入する
なお、上記③ロに掲げる事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、当該残額については、贈与税の課税価格に算入しない


祖父母や親から子育てや結婚費用の贈与を受けた場合、最大1,000万円(結婚は300万円)まで贈与税がかからないという制度です。
ただし本人が50歳に達するまでに残った金額がある場合、50歳に達した時点で残額を贈与により取得したものとみなし、贈与税がかかる場合があります。
また贈与者が死亡しても、死亡時点で残った金額があれば残額を相続又は遺贈により取得したものとみなし、相続税がかかる場合があります。なおこのケースで本人が孫の場合でも「相続税額の2割加算」は適用されません。


この制度も教育資金の一括贈与と同じで、領収書などを金融機関に提出する必要があります。
個人的には「扶養義務者間の生活費の贈与の非課税」を使った方が縛りがあまりなくて簡単だと思います。


■教育資金の一括贈与の期間延長(贈与税)
平成31年3月31日まで期間が延長されました。


■消費税率の引き上げ時期について
29年4月1日から10%(国税7.8%、地方消費税2.2%)に引き上げられます。

相続税の基礎控除が変わりました!

浜松市南区の税理士の河合久志です。
年が明けた平成27年1月1日以降に発生した相続につき、相続税の基礎控除が改正されました。
これにより相続税の申告を必要とする方の増加が予想されます。
相続税申告の可否判定はこちら⇒平成27年相続税申告要否の簡易判定シート2.pdf


相続税がかかるかどうかは、「財産の棚卸」をすることです。
このあとに財産をどう残したいか、誰に継いでほしいか、を考えていきます。
節税を考えすぎて、残された家族が「争続」になってしまっては悲しすぎます。
⇒相続税申告についてはこちら


弊社では、相続税についての相談も初回は無料で受け付けていますので、お気軽にご相談下さい。

平成27年度税制改正大綱の概要

浜松市南区の税理士の河合久志です。
新年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い致します。


さて昨年12月30日に自民・公明両党から平成27年度税制改正大綱が発表されました。

一言で言うと儲かってる大企業や預貯金を多く持つ資産家には優しい税制という印象でした。
今日はその中で主な項目を挙げてみます。


■法人税関係
①法人税率の引下げ
23.9%(現行25.5%)に引き下げ平成27年4月1日以降に開始する事業年度から適用する。
なお中小法人の年800万円以下の所得の軽減税率15%は、2年延長する。


②青色欠損金の繰越控除の見直し
Ⅰ繰越控除金額の限度額の変更
平成27年4月1日〜平成29年3月31日までの間に開始する事業年度
⇒繰越控除前の所得金額の100分の65相当額(現行100分の80相当額)とする。
平成29年4月1日以降に開始する事業年度
⇒繰越控除前の所得金額の100分の50相当額とする
ただし中小法人などその他一定の法人は現行の控除限度額が存置される。


Ⅱ繰越控除期間の変更
繰越控除期間を10年(現行9年)に延長する。
平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額について適用する。


■国民健康保険税
基礎課税額等に係る課税限度額の引き上げ
①基礎課税額に係る課税限度額52万円(現行51万円)
②後期高齢者支援金等課税額等にかかる課税限度額17万円(現行16万円)
③介護納付金課税額等に係る課税限度額16万円(現行14万円)


■贈与税関係
①住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の延長
非課税限度額を適用期間に応じて一定の措置をした上で、平成31年6月30日まで延長する。


②結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
20歳以上50歳未満の個人の結婚・子育て資金の支払いに充てるためにその直系尊属(父母や祖父母)から金銭等を拠出し、金融機関等に信託等をした場合には、受贈者1人につき1,000万円(結婚に関しては300万円)までの金額につき、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととする。 

2年前納の国民年金保険料の社会保険料控除

浜松市南区の税理士の河合久志です。
平成26年4月から、国民年金保険料については2年分前納することができます。
2年前納すると、平成26年度は14,800円割引されるからおトクです。(1年は3,840円)
実際に2年前納で支払っている方も多いのではないでしょうか。


さて国民年金保険料は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を年末調整で勤務先に提出することで社会保険料保険料を受けることができます。
今後は以下のどちらかを選択する形になります。

納めた年に全額控除する方法①

各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法②

いずれの方法を選択した場合であっても、年末調整において、納めた国民年金保険料について社会保険料控除を受けるためには、社会保険料控除証明書を勤務先へ提出します。
なお、控除証明書には、前納分を含め、その年に納付された保険料総額が記載されていることから、上記の方法を選択する場合、自らが各年において「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成の上、控除証明書と併せて勤務先へ提出することとなっています。②

2年目以降の申告も控除証明書の原本が必要になります。
各年の申告時にお近くの年金事務所で発行依頼をしなければいけません。

結構面倒くさそうです。
また全額控除を選択すると、翌年は全く社会保険料控除が受けれません。
所得税は累進課税制度のため、社会保険料控除が減ることで所得税の税率が高くなってしまう場合があります。
税金をバランスよくする場合は②の方法を選択するなど、事前にシミュレーションするといいでしょう。

通勤手当の非課税限度額の引上げ

浜松市南区の税理士の河合久志です。
平成26年10月17日に所得税法施行令の一部が公布され、給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引上げられました。
この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以降に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額で追加支給されるものを除く。)に適用されます。
消費税の税率アップによる改正でしょうか??

改正後の非課税限度額

区分 改正後 改正前
55km以上 31,600円 24,500円
45km以上55km未満 28,000円
35km以上45km未満 24,400円 20,900円
25km以上35km未満 18,700円 16,100円
15km以上25km未満 12,900円 11,300円
10km以上15km未満 7,100円 6,500円
2km以上10km未満 4,200円 4,100円
2km未満 全額課税 同左

26年4月分の給与から適用されますが、4〜9月の給与は既に改正前の非課税規定で支給済かと思います。
改正後の非課税規定により多く源泉徴収している場合、今年の年末調整で精算します。
ただし、既に支給された通勤手当が改正前の非課税限度額以下の人は調整不要です。


具体的な精算方法はこちら

なお、退職した従業員に対し、既に源泉徴収票を交付している場合、「支払金額」欄を訂正し、「摘要」欄
に「再交付」と表示した給与所得の源泉徴収票を作成し、再度交付が必要です。

地方法人税が創設されます

浜松市南区の税理士の河合久志です。


平成26年10月1日以降に開始する事業年度から地方法人税が創設されます。
詳しい内容についてはこちら⇒平成26年度税制改正
法人税関係⑤地方法人税の創設の記事です。


これに伴い、法人税申告書の様式も変更されます。
地方法人税申告書の書式はこちら⇒地方法人税申告書.pdf


また地方法人税の導入で、法人市県民税の税率も変更されます。
このため県税の中間申告も平成26年10月1日以降最初に開始する事業年度に限り、計算方法が以下のように変わります。通常は前年度の申告額の半分です。


前年度の申告額に以下の割合を乗じた金額が中間申告額になります。
法人事業税:7.5/12
地方法人特別税:4/12
法人県民税:3.8/12
法人市民税:4.7/12


中間申告義務のある会社は、従来どおり計算することのないよう注意しましょう。

外形標準課税とは?

浜松市南区の税理士の河合久志です。
「外形標準課税」ってあまり聞き慣れないと思いますが、そのはずです。
この制度は現在資本金の額が1億円を超える法人が対象であり、ほとんどの企業では対象外です。


しかし、今年の6月に発表された「骨太方針」の「数年で法人実効税率20%台への引き下げ」が実現した場合、新たな税収確保として「外形標準課税制度の中小企業への導入」が検討されています。
法人実効税率引き下げについてはこちら!


外形標準課税とは・・・・
会社が地方団体の行政サービスから受益を得て事業活動を行っている以上、その事業活動の規模に見合って負担を求める必要があることから設けられた。


計算方法(大企業の超過税率加算を含む)
付加価値割:付加価値額×0.504%(百円未満切捨)
資本割:資本金の額×0.21%(百円未満切捨)


付加価値割の計算方法
付加価値額・・・・・報酬給与額+純支払利子額+純支払賃借料±単年度損益−雇用安定控除


1報酬給与額
役員や従業員に支払う報酬、給与、賃金、賞与、退職手当の合計額
派遣契約料を支払う又は受け取る会社には別途定めがあります。
会社が負担する確定給付企業年金など一定の掛金も含まれます。


2純支払利子
支払利子から受取利子を控除した金額(マイナスの場合はゼロ)
支払利子:借入金利息、社債利息、手形割引料
受取利子:貸付金利息、社債利子、預貯金利息


3純支払賃借料
支払賃借料から受取賃借料を控除した金額(マイナスの場合はゼロ)
支払賃借料:土地又は事務所などの賃借料
受取賃借料:受け取るべき家賃


4単年度損益
年度の利益又は損失
なお過去の累積赤字を控除する前の利益となる。


5雇用安定控除
1報酬給与額が収益配分額(1〜3の合計)の70%を超える場合、その超える部分の金額


資本割の留意点
子会社株式(50%超)を所有する会社で、一定要件を満たす場合、別途定めがあります。
資本金の額が1,000億円を超える場合、一部減額制度があります。


具体例
報酬給与額 100,000,000円 
支払利子   10,000,000円 受取利子      1,000,000円
支払賃借料  20,000,000円 受取賃借料  22,000,000円
当期の利益 100,000,000円 資本金の額 140,000,000円


 1付加価値割の計算

  項目 金額 
報酬給与額 100,000,000

純支払利子 9,000,000

純支払賃借料 0
収益配分額 ①~③ 109,000,000
単年度損益 100,000,000
付加価値割額 ④+⑤ 209,000,000
④のうち①の占める割合 ①/④ 92%
④×70/100 76,300,000
雇用安定控除額 ①-⑧(*) 23,700,000
課税標準となる付加価値割額 ⑥-⑨ 185,300,000

*⑦が70%を超えるため、⑨雇用安定控除が適用される

 2法人事業税 外形標準課税の計算

項目 計算過程 金額
付加価値割 付加価値割 × 0.504% 933,900
資本割 資本金の額 × 0.21% 294,000
合計   1,227,900

*平成26年4月1日現在の法令等に基づいて計算しています。

外形標準課税が導入された場合、赤字の企業であっても税負担の増えることが予想されます。
給料を支払えば、付加価値割分も税負担が増えるため、この辺も考慮して給与を設定する必要があります。

国民健康保険料の通知がきます

浜松市南区の税理士、河合久志です。


お盆休みも今日が最終日でしたが、皆様は楽しめましたでしょうか?
私は仕事をしたり、地元の友達と食事をする程度でした。


さて浜松市の自営業の方へはある通知書がそろそろ届くかと思います。


ある通知書とは・・・・


「国民健康保険料決定通知書」です。


病院にほとんど行かない方ですと、
「高いなぁ・・・・」と感じている方が大半ではないでしょうか?
人によっては所得税や住民税より高いと思います。


保険料は、前年の所得、家族の人数などで決まります。
国民健康保険料の保険料率はこちら


(具体例)
夫35歳(所得400万円)、妻33歳(専業主婦)、子2人の4人家族の場合


約51万円


掛け捨てである保険料51万円を毎年払っていくのは大変だと思います。
しかも夫婦が満40歳に達すると、「介護保険料」が上乗せされるため、負担はさらに増えます。


では、この保険料を合法的に減らす方法はないのか?


あります。


国民健康保険料は前年の所得に応じてかかるため、所得金額を合法的に減らすことができれば保険料も減っていきます。


詳しくはこちら!


弊所では、国民健康保険料のシミュレーションやご相談も受け付けております。
お悩みの方はぜひご相談下さい。

明日から税理士試験

浜松市南区の税理士の河合久志です。


毎年8月上旬の3日間で税理士試験が行われますが、今年は5〜7日です。
私も平成23年まで受験生でしたが、この時期は勉強はもちろんのこと体調面に注意していました。
平成21年、初めて法人税法を受験する直前に、腱鞘炎を患いながら受験したこともありました。
当日は湿布で誤魔化していましたが、内心はヒヤヒヤでした(笑)


直前だからといって勉強しすぎると、体調不良という思わぬ事態に巻き込まれることもあります。
受験生の皆さん、体調面にも注意してあと少し頑張ってきてください。

セミナー講師をしてきました

浜松市南区の税理士の河合久志です。


本日7/13に消費税セミナー「今さら人に聞けない消費税の仕組み」の講演をしてきました。
小規模な課税事業者を中心に、事業者向けのセミナーです。


・消費税の計算方法
・消費税増税で資金繰り圧迫?
・中間消費税の対応方法(中間申告制度)
・押さえておくべきポイント
納税義務の判定、納税義務の免除の特例
簡易課税制度、多額の設備投資をする場合


参加者の皆様ご清聴ありがとうございました。

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源泉所得税の納期の特例

浜松市南区の税理士の河合久志です。
今年も早いもので半分終わってもう7月ですね。


従業員を雇って給料を支払っている事業主さんは、毎月10日に「源泉所得税」を支払っています。
「源泉所得税」とは、会社や個人事業主が、人を雇って給料を払ったり、税理士などに報酬を支払う場合には、その支払の都度支払金額に応じて差し引くものです。
そしてこの差し引いた税金を、実際に支払った月の翌月10日までに税務署に納めます。


ただし、給料の支給人数が常時9人以下の事業主は、税務署への申請により、半年分まとめて納めることができます。この場合、1〜6月分を7月10日まで、7〜12月分を翌年1月20日が納税期限です。


中小企業の皆様の多くはこの納期の特例を適用していらっしゃると思いますが、半年ごとのため、ついつい忘れてしまう方をいらっしゃるのではないでしょうか??
来週7月10日は期限となり、半年分の税金だと、それなりの金額にもなるでしょう。


忘れると大変です!!
源泉所得税のほかに、1日遅れるだけでも「不納付加算税(5%又は10%)」が課せられる可能性があります!
さらに遅れた日数に応じた「延滞税」もかかってきます!


なお本来徴収すべき給料や報酬にも関わらず、源泉所得税を天引きしていない場合、支払者に納税義務があるため、天引き忘れがないかも確認しましょう。

事業用の資産購入の注意点(償却資産税)

浜松市南区の税理士の河合久志です。
建物やその敷地を所有している場合、固定資産税がかかります。


これとは別に個人事業者や会社が業務を行うために機械やパソコンなどの資産(10万円以上)を所有している場合、償却資産税という税金がかかってきます。
償却資産税は150万円までは免税点で、これを超えると1.4%相当額かかってきます。
最低でも21,000円(150万円×1.4%)かかります。毎年払っていると結構高くつきますよね・・・・・ 
なお30万円未満の中小企業者等の特例により全額必要経費又は損金の額に算入された場合でも償却資産税はかかってくるのでご注意下さい。

  20万円未満 30万円未満 30万円以上
通常減価償却
中小企業者の特例
3年一括償却 ×

〇=申告対象 ×=申告対象外


20万円未満の資産につき、3年一括償却を選択すれば償却資産税の対象外となります。
3年かけて経費になるため、購入した年は全額落とせず法人税等は増えますが、3年トータルで考えれば経費の額は同じです。
現在償却資産税を払っている方は、この一括償却を選択することで償却資産税の節約を図りましょう!

実効税率引き下げで中小企業は増税??

浜松市南区の税理士の河合久志です。
6/13に経済財政運営の指針「骨太方針」として、「数年での法人実効税率20%台への引き下げ」が明記されました。(現在36%ほど)
企業にとってはいい改正ですが、これに伴い当然法人税による税収が減ります。(1%で約4,700億円)
この財源確保として、


1.法人事業税の外形標準課税を資本金1億円以下の中小法人への適用
2.中小法人の青色欠損金の繰越控除の縮小(大企業は利益の80/100相当)
3.設備投資による減税措置の縮小


が挙がっています。


外形標準課税の詳細はこちら!

ただ中小法人はこの3つにより逆に増税になるかもしれません。
というのも中小法人は既に年間800万円の利益まで法人税率が軽減されています。


中小法人の法人税等の実効税率

会社の年間利益 実効税率
年400万円まで 21.43%
年400万円〜年800万円 23.16%
年800万円〜 36.05%

*平成26年4月1日以降に開始する事業年度から適用

中小企業の軽減部分の実効税率も下がらないと、上記の財源確保措置により税負担が増えてしまいます。
今後出てくるだろう具体的な改正案が気になります。

会社の本店と工場は同じ区内にしましょう!

浜松市南区の税理士の河合久志です。
最近、会社の本店所在地と実際に事業活動をしている場所が違うことを見かけます。
(具体例)
本店・・・浜松市南区
工場・・・浜松市中区


会社組織で事業を行っている場合、儲けにかかわらず法人住民税の均等割が発生します
浜松市の場合 年50,000円〜(資本金等の額、従業員数に応じて変動し最高300万円)
この50,000円は区ごとに発生するため、上記具体例のように事業所が2つの区にある場合は100,000円(50,000円×2)かかってしまいます


本店とは別の区に事務所等を設置する場合、この均等割が追加でかかることを考慮して会社の予算を決めていきましょう。


会社設立はこちら

消費税申告の明細書が変わります!

浜松市南区の税理士の河合久志です。
今日から6月ですが、全国各地で35℃以上を記録するなど暑いです・・・・


4月末決算法人は6月30日が申告期限になりますが、消費税の納税義務のある会社は注意すべき点が一つあります。
26年4月以降の取引は原則として8%となり、3月以前の5%と分けて集計及び計算すること


消費税額を計算する明細書が適用される税率ごとに集計計算し、それぞれの合計額が納税額となります。
今までの書式を使わないようにしましょう。


(一般課税の場合)


(簡易課税の場合)

孫への教育資金の一括贈与が可能です!

浜松市南区の税理士の河合久志です。
皆様、贈与税という税金はご存知ですか?
これは個人から財産(預貯金や不動産)をもらった場合、そのもらった財産の価格に応じてかかります。


えっ・・・・・それを言ったら親は子の大学の入学金を払ってあげたりしてます。
夫婦の間に子供がいれば、その子供にかかるだろう生活費や教育費は当然に親が負担します。
贈与税のことなど気にする人は皆無でしょう。
これにも贈与税はかかるんですか??


いいえ、贈与税はかからず非課税です。
これは、夫婦や親子(扶養義務者)から生活費や教育費に充てるために取得した財産(預貯金)で通常必要と認められるものは贈与税がかからないと相続税法という法律で定められているためです。

ただし1年分の生活費をまとめて仕送りしてもらい、これを生活費に使わず、預貯金や株式購入に充てたりすると贈与税がかかってきます。あくまでも必要な金額を必要な都度である場合に限ります。


そこで平成25年税制改正により、高齢者世代の持つ預貯金を若い世代に移転し、経済活性化を期待するものとして、教育費につき「一括贈与の非課税措置」が創設されました。


【適用要件】
①開設時
期間:平成25年4月1日〜平成27年12月31日
受贈者:30歳未満である個人(子や孫)
贈与者:祖父母や父母(直系尊属) *配偶者の祖父母や父母は対象外
限度額:1,500万円(学校等以外の場合は500万円)
手続き:教育資金非課税申告書を金融機関等に提出


②教育費の払出しや支払時
教育費に充てたことを証明する領収書等を期限までに金融機関に提出します。
期限は教育資金口座の開設時に選択する資金の払出方法の選択に応じて決まります。


【教育資金口座の契約の終了】
次の(1)〜(3)に該当したときに終了します。
(1)受贈者が30歳に達したこと
(2)受贈者が死亡したこと
(3)口座残高がセロになり、かつ、教育資金口座の契約を終了させる合意があったこと


(1)又は(3)に該当した場合に、非課税拠出額から非課税限度額を控除した残額があるときは、その残額がその該当した年に贈与により取得したものとして取り扱われます。
よって残額が基礎控除額を超える場合は贈与税の申告と納税が必要になります。
なお(2)に該当した場合については、贈与税はかかりません。


従来の扶養義務者間の贈与と異なり、手続きが結構大変です。
一番大変なのは何が教育費の非課税に該当するかを判断することと思います。
文部科学省のホームページで具体的な費目を確認しましたが、多岐にわたり複雑です。
また使い切れなかった金額は子や孫が30歳になった時点で贈与税がかかります。


相当の相続税が見込まれる資産家でなければ、その都度贈与を選択した方が、手間もかからず簡単ではないでしょうか。

平成26年3月期の決算留意点

浜松市南区の税理士の河合久志です。
所得税の確定申告が終わったのもつかの間、会計事務所では毎年5月は3月末決算法人の確定申告のため忙しくなる時期です。
また税制改正による新しい税制が適用されることが多いため、古い制度をそのまま適用することのないように注意しなくてはいけません。
今回は26年3月期から適用される税制の一部をご紹介します。


交際費等の損金不算入制度に関する改正
中小企業が支出する交際費等の額は、最大で年600万円の90%(540万円)まで必要経費になりました。
平成25年4月1日以後に開始する事業年度から年800万円までは必要経費に算入されることになりました。
1年決算法人であれば26年3月期から適用されます。


【具体例】中小法人が年1,000万円支出した場合
旧:1,000万円−600万円×90%=460万円
新:1,000万円−800万円=200万円
必要経費になる金額が260万円も増えるので、企業には有利な改正です。 


雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度の創設
アベノミクスの目玉改正ですが、実際にどこまでの企業が恩恵を受けるか気になるところです。
従業員(役員及び役員の親族は除く)に支払う給料が、前年より増加し、かつ、一定の要件を満たすときは、最大で増加した給料の10%相当分が法人税から減額されます。
具体的には、青色申告法人が平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度で従業員に給料を支給する場合において、次の要件を満たすときに適用されます。
ただし雇用者が増加した場合の雇用促進税制とのダブル適用はできません


①雇用者給与等支給増加額≧基準雇用者給与等支給額×5%
②雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額
③平均給与等支給額≧比較平均給与等支給額


【具体例】
26年3月期給与 1,200万円(3人)
25年3月期給与 1,000万円(3人)
いずれも日雇い労働者はいない。 


①の要件
1,200万円−1,000万円≧1,000万円×5%
基準雇用者給与等支給額とは、この制度が開始される年度の前事業年度に従業員に支給した給与をいう。
3月末決算法人⇒25年3月期
8月末決算法人⇒25年8月期


②の要件
1,200万円≧1,000万円
比較雇用者給与等支給額とは、適用する年度の前事業年度に従業員に支給した給与をいう。


③の要件
1,200万円÷3人×12月≧1,000万円÷3人×12月
平均給与等支給額とは、日雇い労働者を除く従業員1人当たりの月額給与をいいます。
比較平均給与等支給額とは、適用する年度の前事業年度の日雇い労働者を除いた従業員1人当たりの月額給与をいいます。


①〜③すべてを満たすため適用あり
(1,200万円−1,000万円)×10%=200,000円
∴最大で20万円の法人税が減額される 


従業員に支給した給料が前期より増えた会社さんは、この制度の検討を忘れないようにしましょう。


*26年税制改正により一部変更されています。
・適用年度が平成30年3月31日まで2年延長される。
・①の要件の増加割合(5%)が適用年度に応じ、次のように変更される。
 イ:平成27年4月1日前に開始する事業年度 2%
 ロ:平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度 3%
 ハ:平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度 5%
・③の要件の平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えることとする。(現行:以上であること)

住宅ローン減税の拡充

浜松市南区の税理士の河合久志です。


26年4月以降に住宅ローンを利用して自宅を新築した場合の住宅ローン減税が拡大します。 

居住した年 借入限度額 控除率 控除期間
25年1月1日~25年12月31日 2,000万円
(3,000万円)
1% 10年
26年1月1日~26年3月31日 2,000万円
(3,000万円)
1% 10年
26年4月1日~29年12月31日 * 4,000万円
(5,000万円)
1% 10年

*住宅取得の費用に含まれる消費税の税率が8%又は10%の場合に限る。
 これ以外は「26年1月1日〜26年3月31日」欄を使用する。
 一定要件を満たす認定住宅の場合は、()書きの借入限度額を使用します。

また控除しきれない住宅ローン控除額がある場合は、個人住民税から差し引きます。
今回の改正に併せて控除できる限度額が増えます。

居住した年 控除限度額
25年1月1日~25年12月31日 所得税の課税総所得金額等
×5%(最高97,500円)
26年1月1日~26年3月31日 所得税の課税総所得金額等
×5%(最高97,500円)
26年4月1日~29年12月31日 * 所得税の課税総所得金額等
×7%(最高136,500円)

*住宅取得の費用に含まれる消費税の税率が8%又は10%の場合に限る。
 これ以外は「26年1月1日~26年3月31日」欄を使用する。

4月以降に住み始めても25年9月30日までに新築の請負契約を結んでいる場合、消費税率は5%が適用されるため、借入限度額は改正前になります。

収入印紙が変わります!

浜松市南区の税理士の河合久志です。

 
平成26年4月1日以降に作成する領収書等について収入印紙の取り扱いが変わります。


◆領収書やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」
事業者が平成26年4月1日以降に作成する領収書に貼る収入印紙の非課税限度額が、


3万円未満→5万円未満


に変わります。


販売価格と消費税を明確に区分している場合は、販売価格だけが5万円未満か判定します。


(具体例1)税込金額50,000円(うち消費税3,704円)←記載金額46,296円
(具体例2)税込金額50,000円(消費税の区分なし)←記載金額50,000円



◆不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書
平成26年4月1日から平成30年3月31日までに作成する契約書に貼る収入印紙の金額が、契約金額に応じ以下のように軽減されます。
建設業でよく使われている注文請書も軽減の対象になります。
なお契約金額が下記以下のものは、軽減の対象になりません。  

 

契約金額 本則税率 軽減後の税率
不動産譲渡契約書 建設工事請負契約書
10万円超 50万円以下 100万円超 200万円以下 400円 200円
50万円超 100万円以下 200万円超 300万円以下 1千円 500円
100万円超 500万円以下 300万円超 500万円以下 2千円 1千円
500万円超 1千万円以下 1万円 5千円
1千万円超 5千万円以下 2万円 1万円
5千万円超 1億円以下 6万円 3万円
1億円超  5億円以下 10万円 6万円
5億円超 10億円以下 20万円 16万円
10億円超  50億円以下 40万円 32万円
50億円超 60万円 48万円

領収書や契約書を作成するときは、受取金額や契約書の金額を確認し、貼る収入印紙の金額を間違えないよう注意しましょう。 

平成26年度税制改正

浜松市南区の税理士の河合久志です。

昨年12月の発表された26年度税制改正大綱が3月20日に成立し、適用時期に別段の定めのない限り、26年4月1日から施行されます。

ここでは、実務上影響のありそうな改正をご紹介します。

所得税関係

①給与所得控除の上限の引き下げ

 平成28年 1,200万円(控除額230万円)

 平成29年 1,000万円(控除額220万円)

 【従来】給与収入1,500万円(控除額245万円)

 給料を支払うことによる節税効果が少なくなります。

②土地を譲渡した場合の相続税の取得費加算(譲渡所得)

 相続財産を譲渡した場合の取得費に加算する金額を、譲渡した土地に対応する相続税に限るものとする。

 【従来】相続等により取得したすべての土地に対応する相続税が加算

 *平成27年1月1日以降に開始した相続等により取得した土地等を譲渡した場合に適用する。

③居住用財産の譲渡の特例

 ・特定の居住用財産の買換え及び交換の特例

  譲渡対価の要件を1億円(従来1.5億円)に引き下げ、平成27年12月31日まで適用期限を延長する。

 ・居住用財産を買換え等の場合の損益通算及び繰越控除

  適用期限を平成27年12月31日まで延長する。

法人税関係

①復興特別法人税の1年前倒し廃止

 平成24年4月1日以降に開始する事業年度から2年間で終了(従来は3年間)

 これに伴い復興特別所得税は法人税額から控除します。

②交際費等の損金不算入制度の見直し

 ・飲食費の50%相当額まで損金の額に算入する。

 ・中小法人の特例(年800万円まで損金算入)は、上記との選択適用とする。

 平成28年3月31日までに開始する事業年度まで適用期限を延長する。

 今まで大企業の支出する交際費は全額経費にならなかったので、この改正による減税は大きいでしょう。

 なお年間800万円も交際費を使う中小企業は少ないでしょうから、中小には影響はないと思われます。

③中小企業者等の少額減価償却資産(30万円未満)の損金算入の特例

 平成28年3月31日まで適用期限を延長する。(所得税も同様)

④中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却及び特別控除

 平成29年3月31日まで適用期限を延長する。(所得税も同様)

⑤地方法人税の創設

平成26年10月1日以降に開始する事業年度から適用されます。

税率:法人税額の4.4%

申告納付:会社の本店所在地を所轄する税務署

申告期限:決算日から2か月以内

現在は地方公共団体によって税収が偏っています。

地方法人税は地方の財源の均衡化を図ることを目的として創設されました。

これに伴い、道府県民税と市町村民税の法人税割の税率は4.4%減少します。

また法人事業税と地方法人特別税の税率も変更となります。

ただ実際の税率は地方法人税の創設前とほぼ同じとなるので、支払う税金にはあまり変動はありません

一般的な中小法人の場合の法人市県民税と地方法人税の税率

  現行 改正後
道府県民税 法人税割 5.0% 3.2%
市町村民税 法人税割 12.3% 9.7%
地方法人税 4.4%

*法人税割 所得金額に下記税率を乗じる。

 年800万円以下15% 年800万円超25.5%

一般的な中小法人の事業税・地方法人特別税の税率

  現行 改正後
法人事業税 年400万円以下 2.7% 3.4%
年400万円超800万円以下 4.0% 5.1%
年800万円超 5.3% 6.7%
地方法人特別税 81% 43.2%

*法人事業税は所得金額、地方法人特別税は法人事業税に上記税率を乗じる。

 

 

 消費税関係

①簡易課税制度のみなし仕入率の見直し

 金融業、保険業を第五種50%(従来は第四種60%)

 不動産業を第六種40%(従来は第五種50%)

 27年4月1日以後に開始する課税期間から適用します。

 上記事業を営んでいる方は、変更後の原則と簡易の税額シミュレーションをしましょう。

②課税売上割合の計算方法

  金銭債権の譲渡につき対価の5%を資産の譲渡等の対価の額に算入する(従来は全額)

  26年4月1日以降に開始する課税期間から適用する。

その他

①国民健康保険料の賦課限度額の引き上げ

 後期高齢者支援金 14万円→16万円

 介護納付金     12万円→14万円

 平成26年度の保険料から適用されます。

 これに伴い、保険料の上限が77万円→81万円になります。

②軽自動車税の引き上げ

 乗用自家用 7,200円→10,800円

 自家用貨物 4,000円→5,000円

企業には有利な改正ですが、それ以外は増税傾向です。

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