浜松市 消費税相談室
運営:かわい税理士事務所
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〒430-0812 浜松市中央区本郷町1313-9
平成26年1月よりすべての白色申告の事業者についても帳簿の記帳及び保存が必要になりました。
これに伴い、白色でも青色でも記帳は必須になりました。
そこで白色申告の皆様、
これから青色申告にしませんか??
26年以降はどのみち帳簿の記帳が必要になります。
それならば税制上有利な特典が与えられる青色申告を導入しましょう!
【青色申告の特典】
①青色申告特別控除
最高65万円又は10万円を所得金額から控除できる。
実際の支出がなくても経費とみなされます。
65万円控除は、一定要件を満たした確定申告書を法定申告期限までに提出する必要があります。
②青色事業専従者給与
個人事業では、同居家族に給料を支払っても経費にできません。
ただし事前に届出書を提出し、適正額の範囲内であれば必要経費になります。
なお専従者として給料を受け取ると、扶養家族になれません。
③3年間の赤字の繰越
事業所得に赤字が発生した場合、他の給与所得から控除し、なお控除しきれない金額は、翌年以降3年にわたって黒字から控除できます。
青色申告を受けるための要件
一定事項を記載した申請書を提出期限までに税務署に提出します。
申請書の提出期限
原則:承認を受けようとする年の3月15日まで
例外(その年1月16日以降に新規開業した場合)
業務を開始した日から2か月以内
税理士に支払う申告手数料以上にリターンはあります。
また税理士に依頼すれば今まで確定申告に使っていた時間も、自分の営業活動に充てることで売上アップの可能性も高まります!
専門家を上手に活用することで、自分の仕事に専念する体制を作りましょう。
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