浜松市 消費税相談室
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〒430-0812 浜松市中央区本郷町1313-9
浜松市南区の税理士の河合久志です。
昨年12月の発表された26年度税制改正大綱が3月20日に成立し、適用時期に別段の定めのない限り、26年4月1日から施行されます。
ここでは、実務上影響のありそうな改正をご紹介します。
所得税関係
①給与所得控除の上限の引き下げ
平成28年 1,200万円(控除額230万円)
平成29年 1,000万円(控除額220万円)
【従来】給与収入1,500万円(控除額245万円)
給料を支払うことによる節税効果が少なくなります。
②土地を譲渡した場合の相続税の取得費加算(譲渡所得)
相続財産を譲渡した場合の取得費に加算する金額を、譲渡した土地に対応する相続税に限るものとする。
【従来】相続等により取得したすべての土地に対応する相続税が加算
*平成27年1月1日以降に開始した相続等により取得した土地等を譲渡した場合に適用する。
③居住用財産の譲渡の特例
・特定の居住用財産の買換え及び交換の特例
譲渡対価の要件を1億円(従来1.5億円)に引き下げ、平成27年12月31日まで適用期限を延長する。
・居住用財産を買換え等の場合の損益通算及び繰越控除
適用期限を平成27年12月31日まで延長する。
法人税関係
①復興特別法人税の1年前倒し廃止
平成24年4月1日以降に開始する事業年度から2年間で終了(従来は3年間)
これに伴い復興特別所得税は法人税額から控除します。
②交際費等の損金不算入制度の見直し
・飲食費の50%相当額まで損金の額に算入する。
・中小法人の特例(年800万円まで損金算入)は、上記との選択適用とする。
平成28年3月31日までに開始する事業年度まで適用期限を延長する。
今まで大企業の支出する交際費は全額経費にならなかったので、この改正による減税は大きいでしょう。
なお年間800万円も交際費を使う中小企業は少ないでしょうから、中小には影響はないと思われます。
③中小企業者等の少額減価償却資産(30万円未満)の損金算入の特例
平成28年3月31日まで適用期限を延長する。(所得税も同様)
④中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却及び特別控除
平成29年3月31日まで適用期限を延長する。(所得税も同様)
⑤地方法人税の創設
平成26年10月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
税率:法人税額の4.4%
申告納付:会社の本店所在地を所轄する税務署
申告期限:決算日から2か月以内
現在は地方公共団体によって税収が偏っています。
地方法人税は地方の財源の均衡化を図ることを目的として創設されました。
これに伴い、道府県民税と市町村民税の法人税割の税率は4.4%減少します。
また法人事業税と地方法人特別税の税率も変更となります。
ただ実際の税率は地方法人税の創設前とほぼ同じとなるので、支払う税金にはあまり変動はありません。
一般的な中小法人の場合の法人市県民税と地方法人税の税率
現行 | 改正後 | |
道府県民税 法人税割 | 5.0% | 3.2% |
市町村民税 法人税割 | 12.3% | 9.7% |
地方法人税 | - | 4.4% |
*法人税割 所得金額に下記税率を乗じる。
年800万円以下15% 年800万円超25.5%
一般的な中小法人の事業税・地方法人特別税の税率
現行 | 改正後 | ||
法人事業税 | 年400万円以下 | 2.7% | 3.4% |
年400万円超800万円以下 | 4.0% | 5.1% | |
年800万円超 | 5.3% | 6.7% | |
地方法人特別税 | 81% | 43.2% |
*法人事業税は所得金額、地方法人特別税は法人事業税に上記税率を乗じる。
消費税関係
①簡易課税制度のみなし仕入率の見直し
金融業、保険業を第五種50%(従来は第四種60%)
不動産業を第六種40%(従来は第五種50%)
27年4月1日以後に開始する課税期間から適用します。
上記事業を営んでいる方は、変更後の原則と簡易の税額シミュレーションをしましょう。
②課税売上割合の計算方法
金銭債権の譲渡につき対価の5%を資産の譲渡等の対価の額に算入する(従来は全額)
26年4月1日以降に開始する課税期間から適用する。
その他
①国民健康保険料の賦課限度額の引き上げ
後期高齢者支援金 14万円→16万円
介護納付金 12万円→14万円
平成26年度の保険料から適用されます。
これに伴い、保険料の上限が77万円→81万円になります。
②軽自動車税の引き上げ
乗用自家用 7,200円→10,800円
自家用貨物 4,000円→5,000円
企業には有利な改正ですが、それ以外は増税傾向です。
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