浜松市 消費税相談室
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〒430-0812 浜松市中央区本郷町1313-9
浜松市南区の税理士の河合久志です。
平成26年4月1日以降に作成する領収書等について収入印紙の取り扱いが変わります。
◆領収書やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」
事業者が平成26年4月1日以降に作成する領収書に貼る収入印紙の非課税限度額が、
3万円未満→5万円未満
に変わります。
販売価格と消費税を明確に区分している場合は、販売価格だけが5万円未満か判定します。
(具体例1)税込金額50,000円(うち消費税3,704円)←記載金額46,296円
(具体例2)税込金額50,000円(消費税の区分なし)←記載金額50,000円
◆不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書
平成26年4月1日から平成30年3月31日までに作成する契約書に貼る収入印紙の金額が、契約金額に応じ以下のように軽減されます。
建設業でよく使われている注文請書も軽減の対象になります。
なお契約金額が下記以下のものは、軽減の対象になりません。
契約金額 | 本則税率 | 軽減後の税率 | |
不動産譲渡契約書 | 建設工事請負契約書 | ||
10万円超 50万円以下 | 100万円超 200万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超 100万円以下 | 200万円超 300万円以下 | 1千円 | 500円 |
100万円超 500万円以下 | 300万円超 500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
500万円超 1千万円以下 | 1万円 | 5千円 | |
1千万円超 5千万円以下 | 2万円 | 1万円 | |
5千万円超 1億円以下 | 6万円 | 3万円 | |
1億円超 5億円以下 | 10万円 | 6万円 | |
5億円超 10億円以下 | 20万円 | 16万円 | |
10億円超 50億円以下 | 40万円 | 32万円 | |
50億円超 | 60万円 | 48万円 |
領収書や契約書を作成するときは、受取金額や契約書の金額を確認し、貼る収入印紙の金額を間違えないよう注意しましょう。
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