浜松市 消費税相談室

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平成26年3月期の決算留意点

浜松市南区の税理士の河合久志です。
所得税の確定申告が終わったのもつかの間、会計事務所では毎年5月は3月末決算法人の確定申告のため忙しくなる時期です。
また税制改正による新しい税制が適用されることが多いため、古い制度をそのまま適用することのないように注意しなくてはいけません。
今回は26年3月期から適用される税制の一部をご紹介します。


交際費等の損金不算入制度に関する改正
中小企業が支出する交際費等の額は、最大で年600万円の90%(540万円)まで必要経費になりました。
平成25年4月1日以後に開始する事業年度から年800万円までは必要経費に算入されることになりました。
1年決算法人であれば26年3月期から適用されます。


【具体例】中小法人が年1,000万円支出した場合
旧:1,000万円−600万円×90%=460万円
新:1,000万円−800万円=200万円
必要経費になる金額が260万円も増えるので、企業には有利な改正です。 


雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度の創設
アベノミクスの目玉改正ですが、実際にどこまでの企業が恩恵を受けるか気になるところです。
従業員(役員及び役員の親族は除く)に支払う給料が、前年より増加し、かつ、一定の要件を満たすときは、最大で増加した給料の10%相当分が法人税から減額されます。
具体的には、青色申告法人が平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度で従業員に給料を支給する場合において、次の要件を満たすときに適用されます。
ただし雇用者が増加した場合の雇用促進税制とのダブル適用はできません


①雇用者給与等支給増加額≧基準雇用者給与等支給額×5%
②雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額
③平均給与等支給額≧比較平均給与等支給額


【具体例】
26年3月期給与 1,200万円(3人)
25年3月期給与 1,000万円(3人)
いずれも日雇い労働者はいない。 


①の要件
1,200万円−1,000万円≧1,000万円×5%
基準雇用者給与等支給額とは、この制度が開始される年度の前事業年度に従業員に支給した給与をいう。
3月末決算法人⇒25年3月期
8月末決算法人⇒25年8月期


②の要件
1,200万円≧1,000万円
比較雇用者給与等支給額とは、適用する年度の前事業年度に従業員に支給した給与をいう。


③の要件
1,200万円÷3人×12月≧1,000万円÷3人×12月
平均給与等支給額とは、日雇い労働者を除く従業員1人当たりの月額給与をいいます。
比較平均給与等支給額とは、適用する年度の前事業年度の日雇い労働者を除いた従業員1人当たりの月額給与をいいます。


①〜③すべてを満たすため適用あり
(1,200万円−1,000万円)×10%=200,000円
∴最大で20万円の法人税が減額される 


従業員に支給した給料が前期より増えた会社さんは、この制度の検討を忘れないようにしましょう。


*26年税制改正により一部変更されています。
・適用年度が平成30年3月31日まで2年延長される。
・①の要件の増加割合(5%)が適用年度に応じ、次のように変更される。
 イ:平成27年4月1日前に開始する事業年度 2%
 ロ:平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度 3%
 ハ:平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度 5%
・③の要件の平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えることとする。(現行:以上であること)

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