浜松市 消費税相談室

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事業用の資産購入の注意点(償却資産税)

浜松市南区の税理士の河合久志です。
建物やその敷地を所有している場合、固定資産税がかかります。


これとは別に個人事業者や会社が業務を行うために機械やパソコンなどの資産(10万円以上)を所有している場合、償却資産税という税金がかかってきます。
償却資産税は150万円までは免税点で、これを超えると1.4%相当額かかってきます。
最低でも21,000円(150万円×1.4%)かかります。毎年払っていると結構高くつきますよね・・・・・ 
なお30万円未満の中小企業者等の特例により全額必要経費又は損金の額に算入された場合でも償却資産税はかかってくるのでご注意下さい。

  20万円未満 30万円未満 30万円以上
通常減価償却
中小企業者の特例
3年一括償却 ×

〇=申告対象 ×=申告対象外


20万円未満の資産につき、3年一括償却を選択すれば償却資産税の対象外となります。
3年かけて経費になるため、購入した年は全額落とせず法人税等は増えますが、3年トータルで考えれば経費の額は同じです。
現在償却資産税を払っている方は、この一括償却を選択することで償却資産税の節約を図りましょう!

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