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2年前納の国民年金保険料の社会保険料控除

浜松市南区の税理士の河合久志です。
平成26年4月から、国民年金保険料については2年分前納することができます。
2年前納すると、平成26年度は14,800円割引されるからおトクです。(1年は3,840円)
実際に2年前納で支払っている方も多いのではないでしょうか。


さて国民年金保険料は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を年末調整で勤務先に提出することで社会保険料保険料を受けることができます。
今後は以下のどちらかを選択する形になります。

納めた年に全額控除する方法①

各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法②

いずれの方法を選択した場合であっても、年末調整において、納めた国民年金保険料について社会保険料控除を受けるためには、社会保険料控除証明書を勤務先へ提出します。
なお、控除証明書には、前納分を含め、その年に納付された保険料総額が記載されていることから、上記の方法を選択する場合、自らが各年において「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成の上、控除証明書と併せて勤務先へ提出することとなっています。②

2年目以降の申告も控除証明書の原本が必要になります。
各年の申告時にお近くの年金事務所で発行依頼をしなければいけません。

結構面倒くさそうです。
また全額控除を選択すると、翌年は全く社会保険料控除が受けれません。
所得税は累進課税制度のため、社会保険料控除が減ることで所得税の税率が高くなってしまう場合があります。
税金をバランスよくする場合は②の方法を選択するなど、事前にシミュレーションするといいでしょう。

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