浜松市 消費税相談室

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平成27年度税制改正大綱の概要

浜松市南区の税理士の河合久志です。
新年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い致します。


さて昨年12月30日に自民・公明両党から平成27年度税制改正大綱が発表されました。

一言で言うと儲かってる大企業や預貯金を多く持つ資産家には優しい税制という印象でした。
今日はその中で主な項目を挙げてみます。


■法人税関係
①法人税率の引下げ
23.9%(現行25.5%)に引き下げ平成27年4月1日以降に開始する事業年度から適用する。
なお中小法人の年800万円以下の所得の軽減税率15%は、2年延長する。


②青色欠損金の繰越控除の見直し
Ⅰ繰越控除金額の限度額の変更
平成27年4月1日〜平成29年3月31日までの間に開始する事業年度
⇒繰越控除前の所得金額の100分の65相当額(現行100分の80相当額)とする。
平成29年4月1日以降に開始する事業年度
⇒繰越控除前の所得金額の100分の50相当額とする
ただし中小法人などその他一定の法人は現行の控除限度額が存置される。


Ⅱ繰越控除期間の変更
繰越控除期間を10年(現行9年)に延長する。
平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額について適用する。


■国民健康保険税
基礎課税額等に係る課税限度額の引き上げ
①基礎課税額に係る課税限度額52万円(現行51万円)
②後期高齢者支援金等課税額等にかかる課税限度額17万円(現行16万円)
③介護納付金課税額等に係る課税限度額16万円(現行14万円)


■贈与税関係
①住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の延長
非課税限度額を適用期間に応じて一定の措置をした上で、平成31年6月30日まで延長する。


②結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
20歳以上50歳未満の個人の結婚・子育て資金の支払いに充てるためにその直系尊属(父母や祖父母)から金銭等を拠出し、金融機関等に信託等をした場合には、受贈者1人につき1,000万円(結婚に関しては300万円)までの金額につき、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととする。 

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