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平成27年度税制改正その1

浜松市南区の税理士の河合久志です。

先月3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律案」いわゆる平成27年度税制改正が成立及び公布され、4月1日から施行されます。

今日は改正内容の一部を紹介します。

■非居住者である親族の障害者控除、配偶者控除、扶養控除について(所得税)

非居住者である親族の障害者控除、配偶者控除、扶養控除の適用を受ける居住者は、その親族がその居住者の親族に該当する旨を証する書類及びその非居住者である親族その居住者と生計を一にすることを明らかにする書類を確定申告書に添付しなければならない。また年末調整の場合は、給与の支払者に提出する必要があります。

(注)上記の改正は、平成28年分以後の所得税について適用する。

ざっくり言うと、「外国から日本に働きに来ている方が、故郷の親族の扶養控除等を受ける場合に、親族関係を証明する書類、仕送りを証明する送金記録を税務署や給与の支払者に提出する必要がある。」という意味です。

■生命保険契約の契約者が死亡した場合について(相続税)
保険会社等の営業所等は、生命保険契約等の契約者が死亡したことに伴い契約者の変更の手続を行った場合には
、当該変更の効力が生じた日の属する年の翌年1月31 日までに、一定の事項を記載した調書を当該調書を作成した営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととする。
(注)上記の改正は、平成30 年1月1日以後に変更の効力が生ずる場合について適用する。

相続が発生し、被相続人以外が被保険者となっていた場合、その保険の契約者は相続人に名義変更されます。この際「生命保険契約に関する権利」という「みなし取得財産」を被相続人から取得したものと取り扱います。
税務署としては、保険会社から提出を求めることで、相続財産の課税もれを防止するためと思われます。


■結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置(贈与税)
①非課税の概要
平成27 年4月1日から平成31 年3月31 日までの間に、個人(結婚・子育て資金管理契約を締結する日において20 歳以上50 歳未満の者に限る。以下「受贈者」という。)が、その直系尊属と信託会社との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託受益権を取得した場合等には、当該信託受益権の価額のうち1,000 万円までの金額に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。

②信託の贈与者が死亡した場合(相続税)
信託等がされた日から結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合には、当該死亡した日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(結婚・子育て資金のうち、結婚に関するものについては、300 万円を限度とする。④において同じ。)を控除した残額については、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなす。
この場合において、当該残額に対応する相続税額については相続税額の2割加算の対象としない

③信託契約の終了
結婚・子育て資金管理契約は、次に掲げる事由の区分に応じそれぞれ次に定める日のいずれか早い日に終了するものとする。イ 受贈者が50 歳に達したこと 当該受贈者が50 歳に達した日ロ 受贈者が死亡したこと 当該受贈者が死亡した日ハ 結婚・子育て資金管理契約に係る信託財産の価額が零となった場合等

において受贈者と取扱金融機関との間でこれらの結婚・子育て資金管理契約を終了させる合意があったこと 当該結婚・子育て資金管理契約が当該合意に基づき終了する日

④信託契約が終了した場合(贈与税)
上記③イ又はハに掲げる事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(上記②により相続又は遺贈により取得したものとみなされた額を含む。)を控除した残額があるときは、当該残額については、当該結婚・子育て資金管理契約に係る受贈者の上記③イ又はハに定める日の属する年の贈与税の課税価格に算入する
なお、上記③ロに掲げる事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、当該残額については、贈与税の課税価格に算入しない


祖父母や親から子育てや結婚費用の贈与を受けた場合、最大1,000万円(結婚は300万円)まで贈与税がかからないという制度です。
ただし本人が50歳に達するまでに残った金額がある場合、50歳に達した時点で残額を贈与により取得したものとみなし、贈与税がかかる場合があります。
また贈与者が死亡しても、死亡時点で残った金額があれば残額を相続又は遺贈により取得したものとみなし、相続税がかかる場合があります。なおこのケースで本人が孫の場合でも「相続税額の2割加算」は適用されません。


この制度も教育資金の一括贈与と同じで、領収書などを金融機関に提出する必要があります。
個人的には「扶養義務者間の生活費の贈与の非課税」を使った方が縛りがあまりなくて簡単だと思います。


■教育資金の一括贈与の期間延長(贈与税)
平成31年3月31日まで期間が延長されました。


■消費税率の引き上げ時期について
29年4月1日から10%(国税7.8%、地方消費税2.2%)に引き上げられます。

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