浜松市 消費税相談室

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平成27年度税制改正その2

浜松市南区の税理士の河合久志です。
今日は27年度税制改正の続きとして、法人税関係の内容をご説明します。


■法人税率の軽減
25.5%⇒23.9%
平成27年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
なお中小法人の年800万円以下の所得金額の軽減税率15%は引き続き延長されます。


■青色欠損金の繰越控除の制限
平成27年4月1日~平成29年3月31日に開始する事業年度
⇒100分の65(現行100分の80)
平成29年4月1日以降に開始する事業年度
⇒100分の50


中小法人その他一定の法人は引き続き所得金額の全額が対象になります。


■青色欠損金の繰越控除期間の拡充
9年⇒10年
平成29年4月1日以降に開始する事業年度で発生する欠損金から適用されます。


■受取配当等の益金不算入の変更
株式の所有割合による区分の益金不算入の計算が変更になりました。


【改正前】
完全子法人株式等(保有割合100%)
・・・・100分の100
関係法人株式等(保有割合25%以上)
・・・・100分の100(負債利子の控除後)
上記以外の株式等
・・・・100分の50(負債利子の控除後)


【改正後】
完全子法人株式等(保有割合100%)
・・・・100分の100
関連法人株式等(保有割合3分の1超)
・・・・100分の100(負債利子の控除後)
その他の株式等(保有割合5%超3分の1以下)
・・・・100分の50(負債利子は控除しない)
非支配目的株式等(保有割合5%以下)
・・・・100分の20(負債利子は控除しない)


平成27年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。


■負債利子の計算
①上記の関連法人株式等に限定されます。(従来は関係法人株式等及びその他の株式等)
②関連法人株式等の負債利子の簡便法の基準年度の変更
27年4月1日に存する内国法人で、基準年度が27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始した各事業年度とされました。


平成27年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。

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