浜松市 消費税相談室
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〒430-0812 浜松市中央区本郷町1313-9
浜松市南区の税理士の河合久志です。
5月は3月決算法人の申告月です。
3月決算は新しい税制が適用される最初の事業年度になることが多いです。
今回は申告の留意点をご紹介します。
①復興特別法人税の1年前倒し廃止
平成24年4月1日以降に開始する事業年度から2年間で終了(従来は3年間)
原則として今回から申告は不要になるので、間違えて申告しないようにしましょう。
②交際費等の損金不算入制度の見直し
・飲食費の50%相当額まで必要経費にできます。(大企業は従来全額損金不算入)
・中小法人の特例(年800万円まで損金算入)は、上記との選択適用。
今まで大企業の支出する交際費は全額経費にならなかったので、この改正による減税は大きいでしょう。
ただ年間800万円も交際費を使う中小企業は少ないでしょうから、中小には影響はないと思われます。
なお弊社では決算のみの申告も受け付けております。
期限が迫っている、忙しくて記帳ができない、丸投げしたい
上記のようなお悩みの方、お気軽にご相談下さい。
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