浜松市 消費税相談室
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〒430-0812 浜松市中央区本郷町1313-9
浜松市南区の税理士の河合久志です。
平成27年度税制改正により消費税法の一部が改正されました。
消費税は原則として国内で行われた取引が課税の対象となります。
その内外判定基準の一部として、電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と位置付け、「役務の提供を行う者に係る事務所等の所在地」から「役務の提供を受ける者の住所等」とする見直しが行われました。
これにより、国内に住所等を有する者に提供する「電気通信利用役務の提供」については、国内と国外のいずれから提供を行っても国内取引となります。
なぜこの改正が行われたのか??
背景として、これまで海外事業者がインターネット経由で行った電子書籍や音楽配信等は、消費税が課税されず、逆に国内企業は消費税が課税されるため価格競争の面で不利な状況でした。
この不利な状況を是正するために設けれてました。
ここでの「電気通信利用役務の提供」とは何か?
◆インターネット等を介して行われる電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウェア(ゲームなど様々なアプリを含む)の配信
◆顧客にクラウド上のソフトウェアやデータベースを利用させるサービス
◆インターネット等を通じた広告の配信・掲載
◆インターネット上のショッピングサイト・オークションサイトを利用させるサービス(商品の掲載料金等)
◆インターネット上でゲームソフト等を販売する場所を利用させるサービス
◆インターネットを介して行宿泊予約、飲食店予約サイト(宿泊施設、飲食店等を経営する事業者から掲載料等を徴するもの)
◆インターネットを介して行う英会話教室など
今回の改正により、消費税の納税義務の一部改正として、「リバースチャージ方式」が導入されました。
リバースチャージ方式とは・・・・・
消費税法においては、商品を販売・役務の提供を行った事業者が申告納税を行いますが、「事業者向け電気通信利用役務の提供」は、国外事業者から役務の提供を受けた事業者が「特定課税仕入れ」として申告納税を行うことです。
仕訳を例にすると、
(費用)10,000(現金預金)10,000
(仮払消費税)800(仮受消費税)800
ただし、経過措置により、当分の間は、
①一般課税で、かつ、課税売上げ割合が95%以上の課税期間
②簡易課税制度が適用される課税期間
③免税事業者である課税期間
に行った「特定課税仕入れ」はなかったものとして消費税法が適用されます。
これはリバースチャージ方式を適用しても税額計算にほどんど影響が出ないことから設けていると思われます。多くの中小企業には影響がないでしょう。
しかし課税売上割合が95%未満で、「電気通信利用役務の提供」を行っている場合、計算に影響が出る可能性があるためリバースチャージ方式が適用されます。
これらの改正は平成27年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用されます。
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