浜松市 消費税相談室

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平成28年度税制改正

浜松市南区の税理士の河合久志です。
先月3月29日に「所得税法等の一部を改正する法律案」いわゆる平成28年度税制改正が成立し、4月1日から施行されます。
今日は、『軽減税率』など消費税を中心にご紹介します。


■軽減税率の導入
消費税率引き上げに伴い、低所得者に配慮する観点から、
平成29年4月1日より「酒類・外食を除く飲食料品」及び「週2回以上発行される新聞の定期購読料」を対象に消費税の軽減税率制度が導入されます。
(注)軽減税率対象品目の税率は8%(国税6.24%、地方消費税1.76%)となります。


ここでいう外食に以下のものは含まれません。
ケータリング・出張料理(テイクアウト、宅配)
有料老人ホームや小中学校等で提供される飲食料品の提供


■インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入
売上税額・仕入税額の計算は、適格請求書等に記載された消費税額を積み上げる「積上げ計算」又は適格税率ごとの取引総額に10/110、8/110を乗じて売上(仕入)に係る消費税額を計算する「割戻し計算」のいずれかの方法によることとなりました。(従来は割戻し計算)


この改正に伴い、
売り手が発行する請求書等の記載事項につき、
①登録番号(課税事業者に公布されます)
②軽減税率の適用がある場合はその旨
③税抜価格又は税込価格を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
④税率ごとに区分して合計した消費税額等
が追加されます。
また消費者や免税事業者からの仕入取引は原則として仕入税額控除ができなくなります。(一定期間経過措置あり)


(注)上記の改正は、平成33 年4月1日以後の取引に適用する。

なお請求書への記載は平成29年4月から4年間は事業者の準備等を考量して経過措置が設けられます。(区分記載請求書等保存方式及び税額計算の特例)


■高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例
平成28 年4月1日以後に高額特定資産を取得し、仕入税額控除を本則課税にて計算する場合、取得日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間までの間は本則課税が強制適用され、納税義務も免除されません。
高額特定資産とは、一取引金額につき、支払対価の額が税抜1,000万円以上棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。


これは平成22年度改正で埋めきれなかった以下の節税スキームを防止するための改正と思われます。
①強制適用期間(課税事業者選択から2年目まで)を経過してから調整対象固定資産を取得し、翌期以降に免税事業者や簡易課税を選択する場合
②高額な棚卸資産(不動産)を取得して、本則課税で仕入税額控除を受け、翌期に当該資産を売却し、簡易課税制度にて消費税額を計算する場合

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