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配偶者控除が廃止??

浜松市南区の税理士の河合久志です。
今日は最近話題になっている配偶者控除の廃止に伴い、導入が検討されている『夫婦控除(仮)』について考えてみます。


所得税の配偶者控除とは、納税者にその年の12/31時点で控除対象配偶者がいる場合に、一定の金額を所得金額から控除できる制度です。
ここでいう配偶者とは婚姻関係にある配偶者で「内縁」は該当しません。
所得税は、累進課税制度により、同じ配偶者控除でも夫婦どちらかの収入が多ければ多いほど納める税金が安くなるシステムです。


◆年収500万円と1,000万円を比較(所得控除は基礎控除と配偶者控除のみ考慮)
【年収500万円世帯の場合】:所得税率10%
38万円(配偶者控除額)×10%=38,000円


【年収1,000万円世帯の場合】:所得税率23%
38万円(配偶者控除額)×23%=87,400円


*実際は復興特別所得税も課税されるためもう少し差が出ます。


上記のように、世帯ごとで50,000円近く差が出てしまいます。
この不平等感や『扶養の範囲内で勤務調整する』といった問題を解消するために、『夫婦控除(仮)』が検討されています。


早ければ平成29年から導入される見込みです。(28.9.20時点)
ただ控除額や計算方法など具体的な内容が決まっていないため、 遅くなる可能性もあります。


いずれにしても専業主婦(主夫)と共働きの世帯で不公平感が出ないように決まればいいと思っています。

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