浜松市 消費税相談室
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〒430-0812 浜松市中央区本郷町1313-9
浜松市南区の税理士の河合久志です。
仕事をしていれば遠方に出張することもあるでしょう。
法人の場合、旅費規程を作成して、従業員や役員に日当を支払うと、税負担が軽減されます。
個人事業主には導入できない制度のため、法人の方は是非検討したい税金対策です。
【会社側の取り扱い】
◆メリット
日当(交通費、宿泊費及び手当)は必要経費になる。(役員で1日10,000円程度)
日当は給与でないので、社会保険料の会社負担が軽くなる。
日当は消費税上の課税仕入れとなり、消費税が安くなる。
実費等の精算が不要となる場合がある。
◆デメリット
旅費規程を整備する必要がある。
出張報告書を保存しなければならない。
役員だけに日当を支給することはできない。(従業員を含めて公平に支給しなければならない)
不相当に高額な日当は必要経費にならない場合がある。
【役員、従業員側の取り扱い】
◆メリット
日当は非課税収入のため、所得税や住民税が天引きされない。
日当は給与でないため、社会保険料が天引きされない。
◆デメリット
出張報告書を作成しなければならない。(行き先、目的など)
社長が定期的に出張する会社であればかなりの節税になると思われます。
ただし従業員も出張が多ければ、反対に日当による出費の方が多くなる場合もあるので導入は慎重に判断する必要があります。
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