浜松市 消費税相談室

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個人事業の帳簿の記載及び保存の義務

帳面は付けてないですよ。

白色申告の個人事業主の皆様、今まではそれでよかったです。
従来は前々年あるいは前年の事業所得等の金額が300万円を超えた方でした。


しかし、
平成26年1月よりすべての個人事業者の白色申告につき、帳簿の記帳及び保存が必要になります。
これによる事務作業の増加は青色申告の手間と変わらなくなりました。
青色申告とは?


【記載内容】
現金出納:
 現金による売上、仕入、その他の収支を取引ごとに記帳
 記帳後は帳面残高と実際の現金残高を確認
預金出納:
 通帳の入出金を記帳、相手先がわからない分は相手先や内容をメモ書き
売上:
 取引の年月日、相手先の名称、金額を取引ごとに記帳
 小売業などは日々の合計額の記載で足りる。
仕入:
 取引の年月日、仕入先の名称、金額を取引ごとに記載する。
 掛仕入で請求書で仕入内容を確認できる場合は合計金額を記載する。
その他の経費:
 給料、外注費、減価償却費、地代家賃、車両費、水道光熱費など項目に区分し、
 それぞれ取引の年月日、支払先、金額を記載する。


これらを記帳するには、取引の相手先からもらう領収書や納品書・請求書が必要になります。またその取引が確かに行われたことを証明する書類にもなります。


【保存方法の一例】
現金領収書:
 A4コピー用紙に貼る。(ミスプリントした用紙で十分です、表紙はボール紙を使用)
 用紙の下から重ねるように貼る。(領収書のすべてを見えるようにする必要はありません)
請求書:
 パンチで穴を開け、綴ひもで閉じる(表紙はボール紙を使用)


スクラップブックやフラットファイルに保存をする必要はありません。


ただ、この記帳を手書きとなると、


一度で1つの間違いのない帳簿を作成することは厳しいです!     
仮でできたとしてもかなりの時間を要します!


これを機会にパソコンで記帳することを検討してみませんか??
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