浜松市 消費税相談室
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営業時間 | 9:00~19:00 |
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定休日 | 土日祝日 |
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〒430-0812 浜松市中央区本郷町1313-9
浜松市南区の税理士の河合久志です。
「外形標準課税」ってあまり聞き慣れないと思いますが、そのはずです。
この制度は現在資本金の額が1億円を超える法人が対象であり、ほとんどの企業では対象外です。
しかし、今年の6月に発表された「骨太方針」の「数年で法人実効税率20%台への引き下げ」が実現した場合、新たな税収確保として「外形標準課税制度の中小企業への導入」が検討されています。
法人実効税率引き下げについてはこちら!
外形標準課税とは・・・・
会社が地方団体の行政サービスから受益を得て事業活動を行っている以上、その事業活動の規模に見合って負担を求める必要があることから設けられた。
計算方法(大企業の超過税率加算を含む)
付加価値割:付加価値額×0.504%(百円未満切捨)
資本割:資本金の額×0.21%(百円未満切捨)
付加価値割の計算方法
付加価値額・・・・・報酬給与額+純支払利子額+純支払賃借料±単年度損益−雇用安定控除
1報酬給与額
役員や従業員に支払う報酬、給与、賃金、賞与、退職手当の合計額
派遣契約料を支払う又は受け取る会社には別途定めがあります。
会社が負担する確定給付企業年金など一定の掛金も含まれます。
2純支払利子
支払利子から受取利子を控除した金額(マイナスの場合はゼロ)
支払利子:借入金利息、社債利息、手形割引料
受取利子:貸付金利息、社債利子、預貯金利息
3純支払賃借料
支払賃借料から受取賃借料を控除した金額(マイナスの場合はゼロ)
支払賃借料:土地又は事務所などの賃借料
受取賃借料:受け取るべき家賃
4単年度損益
年度の利益又は損失
なお過去の累積赤字を控除する前の利益となる。
5雇用安定控除
1報酬給与額が収益配分額(1〜3の合計)の70%を超える場合、その超える部分の金額
資本割の留意点
子会社株式(50%超)を所有する会社で、一定要件を満たす場合、別途定めがあります。
資本金の額が1,000億円を超える場合、一部減額制度があります。
具体例
報酬給与額 100,000,000円
支払利子 10,000,000円 受取利子 1,000,000円
支払賃借料 20,000,000円 受取賃借料 22,000,000円
当期の利益 100,000,000円 資本金の額 140,000,000円
1付加価値割の計算
項目 | 金額 | |
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① | 報酬給与額 | 100,000,000 |
② | 純支払利子 | 9,000,000 |
③ | 純支払賃借料 | 0 |
④ | 収益配分額 ①~③ | 109,000,000 |
⑤ | 単年度損益 | 100,000,000 |
⑥ | 付加価値割額 ④+⑤ | 209,000,000 |
⑦ | ④のうち①の占める割合 ①/④ | 92% |
⑧ | ④×70/100 | 76,300,000 |
⑨ | 雇用安定控除額 ①-⑧(*) | 23,700,000 |
⑩ | 課税標準となる付加価値割額 ⑥-⑨ | 185,300,000 |
*⑦が70%を超えるため、⑨雇用安定控除が適用される
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