浜松市 消費税相談室

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平成29年度税制改正が決まりました!

浜松市南区の税理士の河合久志です。
昨年12月の発表された29年度税制改正大綱が3月31日に成立し、適用時期に別段の定めのない限り、29年4月1日から施行されます。
主な改正内容は先日の記事のとおりです。
29.1.4 平成29年度税制改正大綱の概要
その他実務上影響のありそうな改正をご紹介します。


◆納税地の異動等の届出(所得税、法人税、消費税関係)
29年4月以降は『異動前の納税地の所轄税務署長』のみの提出となりました。
従来は『異動後の納税地の所轄税務署長』への提出も必要でした。


◆中小企業等の機械等の特別控除
適用期限を2年延長されました。(平成31年3月31日まで)
対象資産から『器具備品』が除外されました。


◆中小企業者等の法人税率の特例
年間所得800万円までの法人税率15%(本則19%)の適用期限を2年延長する。(平成31年3月31日まで開始する事業年度まで)


◆中小企業向けの租税特別措置の見直し
大企業並みの多額の所得(15億円)を3年平均で得ている中小法人について主として租税特別措置の適用を除外する。
1法人税の軽減税率(年間所得800万円以下の税率15%)
2中小企業投資促進税制
3少額減価償却資産の特例(30万円未満の即時償却)
上記の措置は平成31年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。

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